犬を飼うということは、命を預かると同時に、社会的な責任を負うことでもあります。
日本では主に3つの大きな法律と、地域ごとの条例によってルールが定められています。
大切なことですので、しっかり理解しておいてください。
1. 狂犬病予防法
犬を飼う人が絶対に守らなければならない、最も基本的な法律です。違反すると20万円以下の罰金が科せられる場合があります。
- ① 畜犬登録(生涯に1回)
- 犬を飼い始めてから30日以内(生後90日以内の場合は生後90日を経過してから30日以内)に、市区町村の役所に登録しなければなりません。
- ② 狂犬病予防注射(年に1回)
- 毎年1回(原則4月〜6月)、必ず予防接種を受けさせる義務があります。老犬や病気で打てない場合は、獣医師による猶予証明書の提出が必要です。
- ③ 鑑札・注射済票の装着
- 登録時にもらう鑑札と、注射後にもらう注射済票は、必ず犬の首輪などに着けておく義務があります。迷子札代わりにもなります。
2. 動物愛護管理法
動物虐待を防ぎ、適切に飼育するための法律です。近年、罰則が非常に厳しくなりました。
- ① 終生飼養の義務
- 最後まで責任を持って飼うことが法律で明記されています。「引越しで飼えなくなった」「老犬になって世話が大変」といった理由で保健所に持ち込んでも、今は法律により引き取りを拒否されます。
- ② マイクロチップの装着・登録(2022年6月〜)
- ブリーダーやペットショップで販売される犬には装着が義務化されました。飼い主さんは、購入後に飼い主情報の変更登録を行う義務があります。
- ③ 虐待・遺棄の禁止
- 暴力を振るうだけでなく、世話をせずに放置する、病気なのに病院に連れて行かない、なども虐待とみなされます。
- 罰則: 殺傷は5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金。遺棄・虐待は1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です。
3. 各自治体の条例
お住まいの地域によって、動物愛護条例などで細かいルールが決まっています。例をあげておきます。
- ① ノーリード(放し飼い)の禁止
- ドッグランや私有地以外で、リードを外して散歩させることは多くの条例で禁止されています。「うちの子は賢いから」は通用しません。
- ② 糞尿の処理
- うんちの持ち帰りは絶対です。
- おしっこについても、最近は水で流すことを条例で義務付けている自治体が増えています。
- ③ 咬傷事故の届出
- 飼い犬が人を噛んだ場合、飼い主は24時間以内(地域による)に保健所へ届け出る義務があります。
詳しくは、各自治体にお問い合わせください。
4. 【民法】他人に損害を与えた場合
刑罰ではありませんが、損害賠償に関わる重要な法律です。
- 第718条 動物占有者の責任
- ペットが他人に怪我をさせたり、物を壊したりした場合、飼い主が治療費や修理費を賠償しなければならないと定めています。
- 相手が急に触ってきたからといった言い分は、飼い主側が「相当の注意を払っていた」と証明できない限り、認められにくいのが現実です。
5. 道路交通法
意外と知られていませんが、車の運転中のルールです。
- 乗車積載方法違反(第55条2項)
- 犬を膝の上に乗せて運転することは、運転の妨げになるため違反です。窓から顔を出させる行為も、危険運転とみなされることがあります。
- 必ずクレートに入れるか、犬用シートベルトを使用してください。
ルールを守って幸せに生活しましょう
登録と注射はマスト、迷惑をかけない、最後まで飼う。これが法律の根幹です。
特にマイクロチップの情報登録変更は、ペットショップからお迎えした後、意外と忘れがちな手続きです。
環境省のデータベースを確認し、自分の名前と住所が紐付いているか調べておくと安心です。
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